2007年08月07日(火)リッカアリア

[ 光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告 ] 2007年8月6日(月)18時30分から20時30分過ぎまで、大阪弁護士会において、光市母子殺害事件弁護団
緊急報告集会が開かれた。主催は大阪弁護士会ではなく、光市弁護団緊急アピールの呼びかけ人(大阪)である浦功弁護士、戸谷茂樹弁護士、後藤貞人弁護士
森下弘弁護士、秋田真志弁護士である。僕は、メディアを通じて、今回の弁護団の弁護活動は、弁護士法56条1項「所属弁護士会の信用を害し、その他職務の
内外を問わずその品位を失うべき非行」に該当するので、懲戒処分を受けるべきだと主張し続けてきたし、世間の皆さんに対しても、このような弁護士らの
自分たちだけが正義の実現者だといわんとする思い上がりも甚だしい横暴な行為を阻止するためにも、弁護士会に対して懲戒請求をかけるべきだと
主張してきたので、この集会に参加してきた。第一の感想。この集会はカルト集団の集会だね。しかも長いこと世間の風に晒されていないカビカビの状態。
あの空気は気持ち悪かった。カルト集団のメンバーは、自分たちが正義だと思っているから、あの気持ち悪さ感を全く感じないんだろうね。そして、やっぱりと
思ったけど、いましたよ、チンカス弁護士が。勉強ばかりしてきた世間知らずのお坊ちゃんなんだろう、僕が発言していたときに、後ろの方から野次を飛ばしてきやがった。
僕の育った地域は穏やかなところじゃなかったし、こういう卑怯なやり方は嫌いだから、振り返って「誰や、手ーを挙げ!!前に出てきてみい!!」と
迫ったんだけど、そいつは前にこず。自分の名前も明らかにせず、後ろの陰の方から人を批判するという、チンカス人間典型の弁護士が、きっちりと
この集会を支えるメンバーとして来場していました。そして結論、この弁護団の弁護活動が「所属弁護士会の信用を害し、その他職務の内外を問わず
その品位を失うべき非行」に該当することを確信した。完全に懲戒事由にあたる。そして、弁護士会は一度解体すべきである。司法試験というペーパー試験だけで
資格を与えられ、世間の風にも晒されていない弁護士連中(僕も含めてだけど)は、たちの悪い官僚たち全く同じ。もちろん、官僚にも弁護士にも
きちんとした人たちはいるけれども、組織として考えたら、一度解体しなきゃならない。もっと世間の風に晒して、カビを取らないといけない。
そのためにも、心ある国民の皆様に、この弁護団に対して、もっともっと多くの懲戒請求を出してもらって、弁護士とは何ぞや、刑事弁護とは何ぞや、ひいては
弁護士会とは何ぞやという議論巻き起こして頂きたいと思います。法律オタクのお坊ちゃん弁護士が、この弁護団に対して懲戒請求をすることが、逆に
違法になるなんてヌカシているけど、心配御無用。懲戒請求が違法とされた裁判例があることはありますが、その件と今回の件は全く異なる。

懲戒請求が違法となるのは、明らかに懲戒事由が存在しないのに、それを分かっていながら懲戒請求をかけた場合。特に弁護士が不用意に相手弁護士に対して
懲戒請求をかけた場合なんだ。今回の件は、「所属弁護士会の信用を害し、品位を失うべき非行」にあたるかどうか、評価が必要な場合なので、全く問題ありません。
オタク法律家がどのように考えようととも、今回の弁護団の弁護活動によって、世間的に弁護士の信用が失墜したことは明らかなんだから(この集会に出ている
カルト集団弁護士たちは、世間の空気に触れていないので、世間的に弁護士の信用が失墜しているなんて全く感じていないけど。)。一般市民の方々が、この弁護団の
弁護活動によって弁護士っていうものが信頼できなくなったと感じれば、弁護士会が懲戒処分を下すかどうかは別として、懲戒請求をかけることは全く問題ありません。

言いたいことは山ほどあるので、これからつらつらと報告していきたいと思います。(橋下徹)

…だって。なんて言うか「はい予想通り」としか言えないわ。いかに弁護士が腐っているかと言うのはとまむさん前々から書いてきた。「な?俺の言った通りだろ?」
と言う事でいつもの定型フォーマット。これ今年で何回使ったよ(笑)もう間違いなく使いまくりですがな(笑)…と言う事で俺が目論んでいた「人間魚雷」としての
活躍をもう俺の期待通りにバンバンバンバンしている様で。まぁ弁護士会の解体なんかよりも「依頼者からの依頼を処理する事」の方が最優先だろ?本当は(笑)

だから「所詮弁護士会の中に居る人間」に「弁護士会の解体」に関しては期待していない。このエロ弁護士の脳内なんぞは「依頼処理>>>>弁護士会解体」
これが人間の本音。金にならない弁護士会の解体運動なんかより金になる方の依頼をバンバン処理していく。そうしないと7人の子供を育てるだけの費用も
確保出来なくなるからな。世の中金。それなんで弁護士会「そのもの」に全く期待はしていない。まぁせいぜい風化して骸となってしまえばいい。

前の日記でとまむさんが書いた電話番号「027-234-9821」ってどこやねん、とか思ったら軽く調べてみた。「財団法人 日弁連交通事故相談センター」だって。
うわ財団法人かよ。俺財団法人って漏れなく「怪しいなぁあぁあぁあぁー」とか思う人間だから(笑)そこの群馬県前橋市の支部に電話が繋がる訳ですか。

『日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立した財団法人です。
運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国
149ケ所で相談を、34ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で行っています。※当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金
日弁連・弁護士会・弁護士・関係団体や皆様方からの寄付金などで運営されています。』 …だってさ。ふーん。もう少し詳しく見てみますか。

『自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故の
民事関係の問題についてです。被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。※刑事処分・行政処分の相談はできません。』 …だってさ。ふーん。

『主な相談内容は次のとおりです。 賠償責任者の認定:勤務中の事故…会社所有車の事故・マイカーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に対する
元請け会社の責任、車の貸借中の事故、無断転貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故等
損害賠償額の算定:損害の種類や損害額算定の具体的方法など 賠償責任の有無、過失の割合:損害を賠償する義務の有無、事故当事者の過失割合など
損害の請求方法:誰にどのように請求すべきかなど 自賠責保険および自動車保険:関係の問題、政府保障事業、ひき逃げや無保険車による事故
「保障事業への損害のてん補請求」手続き その他交通事故の民事上の法律問題:示談の仕方、時効等』 …だってさ。なんか俺の求めてる物とは違うな。

『前橋:前橋市大手町3-6-6 弁護士会内 027(234)9321』 これか。ちなみに群馬の近隣地域では 『水戸:水戸市大町2-2-75 弁護士会館内 029(221)3501』
『栃木:宇都宮市小幡2-7-13 弁護士会館内  028(622)2008』 『太田:太田市浜町3-6 太田商工会議所会館2階 0276(46)4824』
『埼玉:さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階 埼玉弁護士会法律相談センター内 048(710)5666』 …だってさ。随分と大層な事で(笑)

まぁハッキリ書いてしまえば「所詮ペーパーだけで通った血の通っていない冷血人間が弁護士を名乗ってキチガイ活動をやっているだけ」と言うのが今の弁護士の群像。 

2007年08月07日(火)15時48分10秒