[ 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ ] 今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。彼の弁護士様は
偉いんだ病は、不治の病のようです。同じ弁護士として恥ずかしい限りです。今枝弁護士に代わり、謝ります。さらに、この文書は懲戒請求制度に対する重大な挑戦で、
こんな弁護士の横暴を認めていては、一般市民からの懲戒請求を過度に委縮させ、弁護士の非違行為を止める手だてがなくなります。文書自体も「脅迫」に
あたり得ます。この今枝弁護士からの求釈明書に対する対応ですが、無視して下さい。
1,懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。懲戒手続きにおいて,懲戒請求者と
請求対象弁護士とは対立構造にありません。一般の裁判とは異なります。皆さんの懲戒請求は,今枝弁護士に対する請求ではなく,弁護士会に対して
懲戒処分権限の発動を促す請求なのです。つまり弁護士会に対する請求なのです。そして,皆さんには懲戒事由たる事実を立証する責任はありません。弁護士会が
職権によって証拠資料を収集することになります。これは懲戒請求手続きの基本中の基本の事柄であり(弁護士法概説第2版250頁−高中正彦著−三省堂),
今枝弁護士の今回の行動は,懲戒手続きの構造の無理解に基づきます。上記のとおり,懲戒請求者たる皆さんと,請求対象弁護士たる今枝弁護士は,対立構造には
ありませんから,皆さんは今枝弁護士に何か言われる筋合いは全くありませんし,今枝弁護士に何かしなければならない義務は全くありません。
にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,
このような偉そうな態度は許されるものではありません。そもそも懲戒手続きにおいて,請求対象弁護士が,請求者に対して直接このような文書を送りつけることは
前代未聞です。今枝弁護士の,このような常識はずれの行動は,無視しておくのが一番ですし,無視しておいても構いません。
2,懲戒請求者たる皆さんは,弁護士会との間には一定の関係が成立します。ですから弁護士会からの求めには,そこにきちんとした理由がある場合には
応じる必要があります。しかし,今回の皆さんの請求においては,弁護士会からの呼び出しや証拠資料の提出の要請には一切応じる必要ありません。
今回の皆さんの請求における光市母子殺害事件弁護団の行為については,既に報道で明らかになっており,もはや立証する必要がありません。皆さんが,
日常生活を営んでいる中でテレビや新聞で見聞きした弁護団の活動であれば,弁護士会も既にその事柄を当然知っていることですから,皆さん方が立証する必要が
ありません。細部について調査が必要なのであれば,上記のとおり,弁護士会自身が職権で調査しなければなりません。皆さんの請求の中核は,弁護団の活動は
「弁護士会の信用を害する行為」ないしは「弁護士の品位を失うべき非行」(弁護士法56条)にあたるというものでしょうから,あとは弁護士会の評価の問題です。
皆さんが立証することは何もありません。弁護士会がどう評価するかだけなのです。懲戒請求手続きにおいて弁護士会が請求者を呼び出ししたり,証拠資料の提出を
求めたりする場合がありますが,それは弁護士の活動が報道されることは通常ないので,懲戒請求書に書かれている弁護士の行動が本当にあったのかどうかを
確認しなければならないからです。しかし,光市母子殺害事件弁護団の活動は,社会的関心が高く,多くのメディアで報じられていますので,皆さんがそれ以上に
立証する必要はありません。弁護士会がどのように評価するのかを待つだけで大丈夫です。
3,ある弁護士会は請求者を呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしていると耳にしました。もしこれが本当なら一般市民に対する不当な圧力です。
上記のとおり,弁護士会はもはや請求者たる皆さんに何も聞く必要はないのです。弁護士会が,皆さんに問題があると指摘された弁護団の活動を,どう評価するか
だけの話なのですから。にもかかわらず弁護士会が必要もないのに,請求者たる皆さんを呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりするのであれば,それは
今後一般市民が懲戒請求しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかなりません。このような弁護士会からの不必要な求めは,一切無視しておいて下さい。
無視しても罰則等はありません。あとは弁護士会がどう評価するかだけの手続きで,弁護士会の仕事です。もし,今回の懲戒請求で弁護士会から呼び出された,
証拠資料の提出を求められたという方がいれば,僕の事務所まで連絡を頂けたら幸いです。そういうことはないと信じていますが,もしあれば,それこそ
一般市民に認められている懲戒請求に対する不当弾圧として,弁護士会に対して抗議等をしていきたいと思います。
4,懲戒請求手続きというものが,上記のとおり,請求者と請求対象弁護士の対立構造を前提としておらず,単に弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないことから,
何らかの事情で懲戒請求を取り下げたとしても,手続きは終了しません。弁護士会が,請求対象弁護士の行為が弁護士会の信用を害したか,弁護士の品位を失うべき
行為にあたるか,最終評価を下します。要するに,全て弁護士会の職権の範囲であり,そうであるからこそ,請求者たる皆さんに立証責任は負わされないのです。
5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか,皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない
違法な請求だと勝手に判断しているようですが,皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。
今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし,そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に
記載しましたのでご一読下さい。簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも
何でもありません。それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,
皆さんの手から離れる問題です。平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら,
または普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。請求するのに,詳しく詳しく調査・検討しろとは全く言っていません。
だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていません。一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,
その手立てが全くないのです。僕の所に,皆さんから多数の苦情が寄せられています。今回の懲戒請求をするにあたり弁護士会の態度がものすごく悪いと。
弁護士会がそもそも懲戒請求を嫌がっているのです。こんな状況で,皆さんが,ある弁護士の活動状況を弁護士会に問い合わせても全く答えてくれるはずがありません。
にもかかわらず,皆さんに詳しく調査しろとは言えないのです。平成19年4月24日の最高裁の判例の事例は,事件の当事者が,その事件に絡んで懲戒請求したものです。
負けた側が勝った弁護士に腹いせで請求したことが一目瞭然でした。事件の当事者である以上,事情はよく知っているわけですし,世間も勝った弁護士に何か
問題があると騒いでいたわけではありません。負けた側がただ一人,勝った弁護士に問題がある,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失うべき非行にあたると
騒いでいただけの事例です。そうであれば,その請求に違法性が認められるのは当然です。法律上及び事実上全く根拠のない懲戒請求だったのですから。
ところが,皆さんの請求には,法律上及び事実上の根拠があります。世間が弁護団の活動を非難していたことは周知の事実です。弁護士法上に,弁護士会の信用を
害する行為,弁護士の品位を失うべき非行が懲戒事由と掲げられている以上,世間があれだけ弁護士の行為を批判していたのであれば,弁護団の活動は
弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を欠いていると判断して懲戒請求したことが違法になるわけがありません。あとは弁護士会がどう評価するか,
弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行にあたると判断するかどうかだけの問題です。皆さんの請求自体が違法になるわけがありません。
6,今枝弁護士は,皆さんの請求が虚偽告訴罪にあたり得るとも言っています。もう呆れを通り越して,このような弁護士がいるのかと悲しくなってきました。
皆さんの請求が虚偽告訴にあたると判断する弁護士は,今枝弁護士以外にはいません。虚偽告訴罪は,真実を偽った告訴をした場合です。繰り返しますが,
皆さんが日常生活において見聞きした弁護団の活動を請求書に掲げたのであれば,虚偽にはなりません。メディアが全て真実を報じているわけではないでしょうが,
メディアの報道に誤報があっても,皆さんはそれを真実だと信じたわけであり,故意はありません。皆さんの請求の核心は,弁護士会の信用を害した,
弁護士の品位を失ったという評価の話ですから,評価に嘘も本当もないのです。嘘か誠は事実の話です。弁護士会がどう評価するかの話に,嘘も本当もないのです。
どのように考えても虚偽告訴罪が成立することはありません。皆さんの請求を虚偽告訴罪にあたるかも知れないというのは,完全に脅しとしか言いようがありません。
一般市民の皆さんが不安がって,僕のところや読売テレビに問い合わせをしてきましたが,このような今枝弁護士の行動は弁護士としてあるまじき行動です。
7,今回今枝弁護士が求釈明書を一般市民たる請求者に送りつけた行為は,まず懲戒請求手続きの構造を全く理解していないことに端を発しています。
これだけで法律家として恥じるべき行為です。今枝弁護士は何かを明らかにしたいのであれば,弁護士会に対して,求釈明書を送らなければならないのです。
そして弁護士会が判断して,必要であれば,請求者に確認します。今枝弁護士の求釈明書に書かれていることは,弁護士会が懲戒事由を判断するにあたり
全く不必要な事柄です。請求者たる皆さんが指摘した弁護団の活動が,弁護士会の信用を害したのか,弁護士の品位を失っているのかを弁護士会は判断するわけで,
その際に,今枝弁護士の求釈明書に書かれている事柄を確認する必要性は全くありません。今枝弁護士は,懲戒請求申立事件という事件番号を冒頭に掲げ,
求釈明と言っている以上,本来は弁護士会に対して,このような申し立てを行わなければならないのです。もし,皆さんのところへ弁護士会から何も確認がなければ,
その事実を教えて下さい。それは,弁護士会が確認の必要はないと判断したことを,今枝弁護士は,回答する義務のない皆さんへ回答を強要したことにほかなりません。
とんでもない行為です。求釈明書の文体をみると,これほど一般市民を愚弄した物言いはないでしょう。はっきり言って脅しです。自分に対して懲戒請求したことが
いかにも法的責任が生じることだと一般市民を脅しています。はっきりと言いますが,これは求釈明でも何でもありません。求釈明と言うのは手続きを進めるにあたり,
不明事項を明らかにするための手続きです。しかし弁護士会が手続きを進める上で,今枝弁護士の求釈明書に記載されている事柄を明らかにする必要はありませんし,
そもそも今枝弁護士が皆さんに求釈明できる権限などないのです。皆さんの懲戒請求を取り下げさせようという圧力書面です。僕はここに今枝弁護士の求釈明書を
公開しますので,世間の皆さんに判断して欲しいです。常識的に判断すれば,これは請求者を不安にし,懲戒請求を取り下げさせる文書以外の何ものでもありません。
懲戒請求手続きにおいて不明事項を明らかにする目的ではない。求釈明書の最後の文を見て下さい。「現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば,
それに伴う手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか否か」とあります。皆さんが懲戒請求を維持しても,何も負担と責任など発生しません。
だいたい,皆さんの懲戒請求がどうなるのかまだ弁護士会の判断も出ていません。ましてや僕との裁判の結果も何も出ていないのです。もうむちゃくちゃです。
今枝弁護士は現時点で自分たちの行動がすべて正しいと思い込み,自分以外は皆間違いという前提ですべてを判断しています。皆さんが怒りを大爆発させた
根本ですよね。付け加えると,今枝弁護士は皆さんの懲戒請求を取り下げさせようと必死のようですが,これも懲戒手続きを全く理解していない表れです。
上記のとおり,懲戒請求は弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないので,懲戒請求が取り下げられても手続きは終了しません。今枝弁護士の目的は何なのか
さっぱり分かりません。
8,僕は記者会見で,原告らが僕を訴えてきたのは弁護士としての良心が働いたのであろうと答えました。一般市民からの懲戒請求に対して,請求対象弁護士が
訴訟を起こせばもはや懲戒制度は成立しません。事件の当事者から,特に負けた側の弁護士から懲戒請求されたら,徹底的に懲らしめなければなりません。
しかし,一般市民からの懲戒請求と言うことであれば,世間からの批判として真摯に受け止めなければならないと思います。僕はメディアに出ているので,
一般市民の皆さんから懲戒請求を受けます。内容はテレビ発言等をめぐって無茶苦茶なものばかりですが,それは批判の一つとして受け止め,その請求者を
訴えるようなことは考えたこともありません。無茶苦茶な請求は放っておきますし,ある程度しっかりした内容のものに対しては,「弁護士会に対して」弁明をします。
そのような対応によって,僕は懲戒請求を数多く受けてきましたが,これまで一度も懲戒処分を受けたことはありません。請求者に直接接触を図るなど,
普通に考えたら絶対にやってはいけない行為でしょう。 懲戒請求は一般の民事裁判とは異なります。告発者と被告発者に類します。告発された者が告発した者に
接触することなどこの世の中でありますか?そんなことをしたら大問題ですよ。皆さんの会社でのセクハラ告発を考えてみて下さい。セクハラをしたと告発された
上司が,告発した部下の女性に接触をしたら,それだけでもう終わりでしょう。今枝弁護士はこのような常識を備えていないようです。僕に対して訴えてくることは,
まあ弁護士同士ですから当然のことでしょう。しかし,事件当事者でもない一般市民の皆さんが,懲戒請求をしてきたということは,これは批判にほかならない。
弁護士には強固な弁護士自治が認められているからこそ,世間からの批判には謙虚にならなければならない。にもかかわらず,このように事件当事者でない
一般市民に対して,法律を振りかざす弁護士は,僕は絶対に許せない。光市母子殺害事件の被告人は,弁護団の主張に基づいたとしても,何の罪のない
2人の命を奪い,姦淫したことに間違いない。それが殺人なのか傷害致死なのか,強姦なのか死姦なのか,そういう法律論議は置いたとしても,
2人の命を奪ったことには間違いない。それを被害者遺族のことは考えず,被告人の利益のために活動することが正義として今枝弁護士は世間から
批判を受けるような弁護活動を展開した。今枝弁護士は皆さんの懲戒請求は虚偽告訴罪にあたると脅しをかける。皆さんが虚偽告訴罪にあたらないことは
明らかですが,もし虚偽告訴罪にあたるとして,その罪と光市母子殺害事件の被告人の罪と,どちらに怒らなければならないのか。今枝弁護士は被告人のために,
被害者遺族のことも世間のことも顧みず,慈悲の心をもって一生懸命に弁護したのではないのか?そうであれば,一般市民の懲戒請求が今枝弁護士に対して
仮に虚偽告訴罪が成立するとしても,その被告人たる一般市民に対しては慈悲深い心にはならないのか?結局,死刑廃止論とか,刑事弁護とかを,
被告人の人権,被告人の命のみを中心に考えると偽善に満ちた議論になることがすぐに分かります。今枝弁護士のように,被告人の利益とか一生懸命に
言っている人間も,自分が被害者になった瞬間に加害者を徹底的に攻撃するんです。自分が弁護人という第三者の立場のときには,被害者のことなど
顧みることはしない。しかし,自分が被害者になったとたん加害者に牙をむく。笑い話です。光市母子殺害事件の弁護団のうち,僕を訴えてこなかった弁護人は,
信念で人権,人の権利というものを尊重しているのかもしれない。僕は全く賛成できませんが,彼らの信念であれば,あとは論争するほかない。
彼らは,事あるごとに人権,表現の自由ということを重視してきた活動をしてきたので,自分たちに対する世間からの懲戒請求も真摯に受け止めようと
したのかもしれない。その辺の論理が一貫していない,広島の弁護士4人は,自分たちが被害者になったとたん騒ぎ出した。ただし,今枝弁護士以外の3人は,
弁護士である僕に対してのみ牙をむいてきた。これは理解できます。しかし,今枝弁護士の行為だけは,絶対に許せない。自分が被害者になった瞬間,
突然相手に対して,徹底して攻撃をしかける。しかも事件当事者でない一般市民に対して。おそらく今枝弁護士は自分の家族に危害が加わったときには,
それまで被告人の利益を重視していた考えなど簡単に葬り去るのでしょう。僕も弁護士であるから,弁護人となれば,被告人の利益のために活動する。
しかし被害者の存在や社会の存在を念頭に置く。特に被告人の人権だけでなく,刑事裁判制度という社会システムを守るために刑事弁護人を務める。
そうであれば,自分の家族が被害者になったときには,社会システムを守ることは他の弁護士に委ねて,自分は徹底して復讐心を燃えたぎらせる。
被告人の人権,被告人の命など,薄っぺらなヒューマニズムを展開すると,自分が被害者になったときに,自分の浅はかさが露呈する。今枝弁護士が,本当に
被告人の人権のみを考えて,ヒューマニズムに溢れる行動をしたのであれば,この一般市民に対する牙のむき方は何なのか!!今枝弁護士が刑事弁護をやるのは
被告人のためでも何でもない。自分のために刑事弁護をやっている。国家権力である検察官と闘っている自分に酔っている。だからこそ,光市母子殺害事件の
集中審理後の記者会見で,裁判の結論も何も出ていない段階で,胸を張れる弁護活動だったと涙を流せたにほかならない。被告人のことも,被害者のことも,
社会のことも何も念頭にない。ただただ,正義を追求していると錯覚している自分に酔っている。光市母子殺害事件の判決で死刑になったらどうするのか。
被告人に何の反省もなく,被害者遺族の気持ちも混乱に陥れたままで死刑が執行されても,胸を張れる弁護活動だったと言えるのか。彼は,そのような事態を
何も考えていない。ただただ,世間から批判を受けながら,国家権力と闘った自分に胸を張っているのであろう。だからこそ,今回のように,自分が被害者になったとたん,
被告人のこともなにも考えない。どうしてそのような犯罪を行うに至ったか,世間の注目を集める刑事裁判ではやり過ぎなぐらい被告人の立場に立って考えていたのが,
自分が被害者になったとたん,自分に攻撃を仕掛けてくる相手に対しては,何の洞察もなく法律を振りかざして圧力をかける。僕には理解不能です。
いずれにせよ,事件当事者でない一般市民から懲戒請求を受けた弁護士が,請求者たる一般市民に対して,このような求釈明書を送りつける行為は,
懲戒手続きの崩壊をもたらします。光市母子殺害事件の弁護活動が懲戒事由にあたるかどうかについては,懲戒事由にあたらないと判断する弁護士であっても,
今回の求釈明書の内容,そして釈明義務のない請求者にこのような書面を送りつける行為については懲戒事由にあたると判断するでしょう。懲戒請求の内容を
明らかする目的ではなく,請求を維持するのかどうかを問い最終的には請求を取り下げさせる目的である今回の求釈明書について完全に弁護士会の信用を害し,
弁護士としての品位を失うべき非行として懲戒事由にあたると思います。
9,長くなりましたが,懲戒請求を行った一般市民の皆さん,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。弁護士会からの呼び出しも無視して下さい。
必要なことは文書で送ってくれと言って下さい。その文書は当事務所までファックスして頂ければ,その後の対応について協議させて頂きます。注意して頂きたいのは,
皆さんの書かれた懲戒請求の内容に,虚偽がないかどうかです。虚偽というのは事実についてのみ問題になりますので,指摘する弁護団の活動が,日常生活で
見聞きしている報道に基づくかどうかです。噂レベルの話などは請求書に書かないでください。もし書いたのであれば,その部分は訂正する書面を
弁護士会に送付して下さい。報道されている弁護団の活動を引用している限り,虚偽にはなりません。そして,その弁護団の活動について皆さんが怒りを
爆発させても,それは皆さんの見解ですから,虚偽にも何もなりません。懲戒事由があるかどうかは,弁護士会の評価の問題です。ここの虚偽も真実もありません。
弁護士会があとから懲戒事由がなかったと判断しても,それは弁護士会の評価ですから,遡って皆さんの懲戒請求が虚偽だったということにはなりません。
裁判をやって,最終的に負けたり,無罪となったりしても,訴えた側,起訴した側が責任を取らされるのは,例外的な場合です。皆さんの請求が
虚偽告訴罪になることも,報道されている事実を引用している限り絶対にあたりません。報道されている事実を引用して,皆さんが怒りを爆発させても,
それは皆さんの見解ですから虚偽でも何でもありません。噂話や,単なる思い込みで,弁護団がやってもいない行動をでっちあげると虚偽となります。
実際に弁護団が行った行為を基にして,皆さんがその行動を非難することは,当然の権利です。そして,平成19年4月24日最高裁判決のように,事件当事者の
負けた弁護士のみが懲戒請求を出した事例とは異なります。世間が弁護団に対して批判を加えていたのです。それを前提に,弁護士会の信用を害した,
弁護士の品位を失ったと判断しても何も問題がありません。さらに,皆さんが,その後の報道により,いろいろな事情を知ったとしても,請求当時の判断に
問題がなければ,あとで問題になることもありません。社会的批判というのは無責任な批判です。批判する者は,自分を明らかにしません。
しかし懲戒請求というものは,相手に対して自分の氏名や連絡先が明らかになります。このような責任を負担した上での批判なので重みがあるのです。
光市母子殺害事件弁護団,特に僕を訴えてきた弁護人,さらにその中でも今枝弁護士は,社会からの批判にさらされ,そして懲戒請求にさらされることで,
やっと被害者遺族に対しての配慮不足,世間に対する説明不足を痛感したのか,やっと改心してきたのかと思っていました。記者会見でも被害者遺族に対して
謝罪をし,自身のブログでも世間に対して必死に説明をしています。僕が,弁護団は被害者や世間に対して配慮が足りないと言ってきたことを,やっと
気付いてきたのかと思っていたところでした。そこに来て,この求釈明書。今枝弁護士は何も分かっていなかったんだと呆れ果てました。
彼は,一審,二審の弁護士の弁護活動が不十分だったことを詳細にブログで説明しています。彼の主張することが事実であれば,それこそ,これも
懲戒事由にあたると思います。彼も一審,二審の弁護士に懲戒請求をすることを考えたが,除斥期間(時効みたいなもの)を過ぎていたので
あきらめたと言っています。何とも情けないものです。世間の注目を集める刑事裁判においては,法律を駆使して,被害者遺族や世間に迷惑をかけてでも,
やれることは徹底してやるのに,自分の身内を訴えることには法律のおかしさを主張していこうなどは思ってもいないようです。こんな除斥期間はおかしいんです。
事件当事者からの懲戒請求については除斥期間があっても仕方がないでしょう。ところが,一般市民の懲戒請求について除斥期間を持ち出すとどうなりますか?
弁護士の不祥事は全く正されないですよ。しかも除斥期間は3年という短さです。一審,二審の弁護活動の不十分さは,皆さんの懲戒請求によってやって
今枝弁護士が詳細に語りだしたんです。それまでは明らかになっていない。ここにきてやっと明らかになったのに,既に3年の経過で時効とは
どういうことですか?弁護士会はこのおかしさを是正しないのか。僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。以前,今枝弁護士を含めて
僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。僕自身が懲戒請求していないことに
対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだから
お前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。皆さんは,僕が懲戒請求するかどうかにかかわらず,自らの意思で懲戒請求したのだと
思いますし,だからこそ,責任ある懲戒請求として,広島の弁護士4人に頭を下げさせたんだと思います。原告らに対する懲戒請求は,皆さんに
やって頂いたものを利用させてもらいます。僕は,光市母子殺害事件の一審,二審の弁護士の活動について責任追及をしていこうと思います。
なお,この文章,北海道移動中に急遽作成しましたので,誤字脱字も多いでしょうし,校正も不十分かと思います。とにかく,不安に思っている皆さんに
まずのご連絡をという思いで作成しましたので,大枠の趣旨を理解して頂けましたら幸いです。