2009年11月06日(金)アクティブパッション

[ 焦りの「地方参政権付与法案提出」 政権短し、と自覚しての「焦り」か ] 危害を加えないと見せかけておいて、相手が踵(きびす)を返せば背後から切りつける。
かつての便衣隊と同様、これが偽装と騙し、裏切り、ふい討ち等々。何でも有りの特亜のメンタリティの一端である。表題に報じられる「取引き」持ちかけが
事実とすれば、その表れの1つと認識して差し支えない。偽装献金(不実記載)問題や脱税疑惑で新首相は早くも火だるまである。加えて、頼みの小沢一郎氏の
違法献金問題も捜査が未完了であり、しかも、配下が地検に告発された。さらに、一時は政権交代に沸いた世論も、国会からそぞろに漏れ出て来る与党側の
曖昧な対応や、途方もなく巨額の来年度予算案の案出などで、早くも興醒めの様相を呈し始めている。これで、首脳に逮捕劇でもあれば、政権自体が打撃を
被(こうむ)りかねない。年明けの通常国会の召集すらままならない。こうした、見せざる実情が、上述の「取引き」持ちかけの背景にあるのではないか。
また、同法案のための「会期延長」を云い出すとすれば、会期中であれば「首相逮捕」を回避できる。その目的もかねた「一石二鳥」にも映る。

ここで、今国会での「地方参政権付与法案」提出の可能性を示し、「意見集約が難しいため、山岡氏は川崎氏との会談で、党議拘束を外す方向で調整する考えを
示し、自民党にも同様の対応を求めた」とあれば、これも偽装に他ならない。先ず、自民党は賛同者を一部に抱えているとしても、間違っても、この「取引き」に
乗るべきではない。万一、乗るようなことになれば、自民党も終わりになることを自覚すべきではないか。山岡氏のこの持ちかけには、そもそも、民主党内に反対者が
いたとしても、過去に同法案を15度以上も提出して来た経緯があり、今般も予測されていた通り「党議拘束」をかけるつもりであった。この様子が、「意見集約が
難しいため、山岡氏は川崎氏との会談で、党議拘束を外す方向で調整する考えを示し」との文面に明確に窺(うかが)える。すなわち、党内でも反対者がいて
云々の首脳の言は、単なる偽装に過ぎなかったことにお気づきいただけることと思う。それを、対する世論が冷めつつある民主党が多数採決を以ってすれば、
世論の反対が巻き起こる。ゆえに、その隠れ蓑に、ほら、自民党さんにも賛同してくれる議員がいる。だから、あくまでも、議会制民主主義にもとづく「地方参政権
付与法案」の採決である、と。こう見せるための「新手」の偽装手段と認識してよい。闇法案の提出、採決には、何時の場合にも、例外なく、冒頭に指摘する国民に
対する偽装、騙し、ふい討ちがあることをはっきりと認識しておく必要がある。有効な方途の1つとして、同法案の闇性への指摘を始めた一部のメディアの国思う
論士諸兄には、ここは日本を守る。この気概を奮い立たせ、数十万、数百万の読者、視聴者に向けて知らしめるべき正論を発していただきたく、お願いする。

表題(写真)には、日本大使館(韓国)に放火しようとした韓国人が逮捕された、との一報を参照させていただいた。そもそもの、毀日教育で育ち、日本に敵対する
感情を是とする国の国籍民を、この日本に無条件なまでに受け入れ、参政権を付与すべき筋道は存在しない。現実の重要な問題解決は棚上げし、これらの
国籍民へ権利、また権利を付与する政治スタンスは「売国」に他ならない。上記の記事(社説)は、在日韓国人が地方参政権を求めた訴訟に対する「最高裁判決
(1995年)」の事例を示している。「憲法上は禁止されておらず、国の立法成案に関わる問題」とする原告側に対し、「だが、判決の本論は、国民主義の原理に立って、
憲法15 条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も日本国民を
指すとしている」と明示している。同時に、「外国人に地方参政権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのではないか、
という主張にも無理がある」と指摘し、実態の上から、「武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を
持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国へ協力を妨げることもありえよう」と示している。また、韓国が「在韓永住外国人」に地方参政権を付与した、とする
事例を挙げ、その数があまりにも少くなく、同国が日本に要求する上で掲げる「相互主義」が極めてアンバランスな状況であり、さらに、二重参政権の矛盾も
指摘している。併せて、小ブログからも指摘させていただけば、半歩譲っただけでも五十歩、百歩と踏み込んで来て、さらなる権利を要求する。この特定国国籍民の
特質の先読みが不可欠である。たとえば、地方参政権くらいは、と安易に付与するようなことがあれば、そこを踏み台として、次は地方被参政権(地方議員や
地方の首長選挙へ立候補を可能とする権利)へ、さらに、国政への参政権を、と要求して来る可能性が極めて高い。(博士の独り言 11/6 14:00)

2009年11月06日(金)17時48分40秒