2010年11月18日(木)メモ。

これを国家機密とするのであれば、時の政府が自身に都合の悪いことは全て国家機密にしてしまえば、何をやっても許されるのではないでしょうか? 60数年前の
日本がそうだったように…… あのとき連戦連敗の様子を国民皆が知っていたら、あれほど戦争が長引いたでしょうか?今回のビデオは、日本が中国に負けた様子が
ありありと記録されていた。 もしかしたら、広島、長崎の悲劇も無かったかもしれません。今日における北方領土問題も無かったかもしれません。
やはり時の為政者の意向によらず、国民が真実を知ることは大切なことではないでしょうか。もちろん、国家機密というのも必要であると思います。例えば
日米の密約等、本当にその存在が発覚すれば大きく国益が損なわれるようなものがそれにあたると思います。今回の件で、我が国の国益は損なわれたのでしょうか?
それは、国民ひとりひとりが判断すれば良いことではないでしょうか?それを、国民ひとりひとりが考えそして判断し行動してほしい。

日本国憲法第15条、国家公務員法第96条 海上保安庁法第2条第1項 刑事訴訟法第196条 刑法125条第2項、刑法第126条第2項(刑法第128条)
刑法第193条、刑法第104条、刑法第61条 そもそも捜査資料とされる(捜査資料とは?)ビデオテープも公開する事が何の違反にあたるのか?

日本国憲法第15条:すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 国家公務員法:第96条 (服務の根本基準):すべて職員は、
国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
海上保安庁法第2条第1項:海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における
犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する
事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

刑事訴訟法第196条:検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を
害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

刑法125条(往来危険)第2項:灯台若しくは浮標(ふひょう)を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危倹を生じさせた者も、前項と同様とする。
刑法126条(汽車転覆等及び同致死)第2項:現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

刑法128条(未遂罪):第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。
刑法193条:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。 刑法104条:
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

刑法61条(教唆):人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

2010年11月18日(木)14時39分02秒